「不動産取得税の軽減等」について
今月に「不動産取得税」の請求書が届いた方がいらっしゃると思います。
弊社のお客さまからも「不動産取得税」についてのお問合せがありましたので、「不動産取得税の軽減」について少し書きたいと思います。
まずは請求書が届いても、すぐに支払ってはダメ!!
新築、中古住宅など軽減が受けられる可能性がありますので、しっかり確認を!!。
支払う前に不動産を購入した不動産会社に相談するか、行政県税事務所に相談してみて下さい。
新築住宅はもちろん、中古住宅でも昭和57年1月1日以降に新築された建物であれば軽減を受けられる可能性があります。
昭和56年12月31日以前に新築された中古住宅でも下記の条件が整えば軽減を受けることができます。
1.耐震改修を行うこと
2.新耐震基準に適合することが証明された書類の交付を受けること
3.取得者自身が居住すること
必要書類
1.印(実印じゃなく、認印でokです)
2.全部事項証明書(謄本)
(不動産の引渡し後、司法書士から「登記識別情報」(昔で言う権利書)と一緒にA4サイズくらいの紙が届いてませんか?それです!)
無ければ法務局で取得できます。1枚600円(今現在)です。
3.売買契約書
(契約時に不動産重要書類を渡されたと思いますが、その中に入っています!恐らく・・・)
無ければ、購入した不動産会社(仲介業者)に確認しましょう!
※軽減要件などの詳細についてはコチラをご覧ください。
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担当 市川 翔平
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