第2弾 「前橋市空き家対策補助金」についてです。
※まずは補助金の対象となる下記の2つをしっかり把握しましょう!!
1.「概ね1年以上使用がされていない戸建の住宅」となります。
2.事前に空家利活用センターへの相談が必要になります。
※ページの最後にある注意点もご覧ください
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空き家の補助は以下の3つに大別されます。
1.空き家の活用

①【空き家のリフォーム補助】
空き家へ居住するための外装・内装・台所・浴室等の改修工事の補助金が受けられます。
工事費の1/3以内で最大100万円
②【特定目的活用支援】
空き家を「まちづくりの拠点」(コミュニティースペース等)として活用するための改修工事に補助金が受けられます。
工事費の1/3以内で最大200万円
③【転入・子育て・若年夫婦加算】
空き家のリフォーム事業は、次の加算が受けられます。
・市外から転入する場合1人につき、20万円(4人まで)
・中学生以下の子供1人につき、10万円(4人まで)
・夫婦とも39歳以下であれば10万円
※上記の基本補助額と加算額の合計が工事費の1/3を超えて支給を受けることはできません。
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2.二世代近居

①【二世代近居・同居住宅建築補助】
実家から概ね1km以内にある空き家を解体して新築すると120万円の補助金が受けられます。
空家等除却費支援と併用できます。(次項、老朽空家対策で出てきます)
②【二世代近居・同居住宅改修補助】
実家から概ね1km以内にある空き家を改修して住居として利用した場合120万円の補助金が受けられます。
①と②の補助にも前項でご紹介した『転入・子育て・若年夫婦加算』が受けられます。
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3.老朽空き家対策

【空家等除却費支援補助】
昭和56年以前(旧耐震基準)に建築された空き家を解体すると10万円の補助金が受けられます。
解体工事費の1/3の額
空き家を解体して駐車場にすると10万円加算
空き家を解体して、住宅等を建てると40万円加算
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では、最後に注意点です。
※補助対象となる空き家は、概ね1年以上使用がされていないものに限ります。
※申請及び着工前に空家利活用センターに相談が必要です。
※補助金は基本額と加算額の合計が工事費の1/3を超えない範囲において支給されます。
※空き家になる前から所有し、自ら居住するために行う改修工事は対象となりません。
※各事業について申請は、1人1回限り、同一物件に対する申請も1回限りです。
※申請者及びその世帯に属する者の全てに市税の滞納が無いことが条件です。
※原則として、工事業者は、前橋市内に本店、支店、営業所等を置く事業者とします。
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⇒第1弾 前橋市の『空き家対策』について① ~「特定空き家について」と「群馬県の空き家問題の現状」~
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